🎍 令和3年 本年もよろしくお願い申し上げます
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます
新型コロナウイルスの感染拡大は
私たちの生活様式や仕事の仕方について大きな影響を与えました
それに対する時代のニーズを敏感にとらえ
お客様のお役に立てるように
本年もスタッフ一同努力をしていく所存です
また昨年には
相談役・清原良雄が3月末をもちまして事務所を退職させていただきました
長きにわたり多大なるご支援を賜りまして
本当にありがとうございました
新型コロナの感染拡大が懸念される状況のなかで
皆様に十分にご挨拶ができなかったことをお詫び申し上げます
本年も変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます
所長 清原淳司
成年後見制度利用の注意点
後見開始の審判において、ある程度の預貯金や資産等がある場合は、親族を後見人にしたくて候補者として推薦していても、ほとんどのケースで裁判所が指定した後見人が選任されることが多く、弁護士や司法書士が後見人に就任しています。この成年後見の制度が開始した2000年頃は、親族が後見人になるケースが約90%でしたが、現在ではその割合は大幅に減少していて約25%程度といわれています。親族が後見人になり不正が横行していたことが原因と考えられています。親族の感情としては、外部の方に報酬を支払うことになるため、納得がいかないということもあるようです。ただし、任意後見契約を利用していれば、後見監督人が付けられたり、財産を信託する条件があったりしますが、ご自身で後見人を選ぶことができます。詳しくは、ご相談ください。(2020/09/01 配信 相続・贈与マガジン)
各スタッフのプロフィールを追加いたしました*
『スタッフ紹介』のページに、スタッフそれぞれのプロフィールを追加いたしました。 どうぞ、スタッフの「顔写真」をクリックしてみてください♪
ホームページをリニューアルしました。
ホームページをリニューアルオープンいたしました。
今後とも中央登記をよろしくお願い致します。