役員の変更
役 員 変 更
取締役、代表取締役、監査役の就任(重任)
- 取締役(又は監査役)
- 株主総会で選任されます。株主総会議事録に出席し席上就任を承諾したことが記載されている場合を除き別途就任承諾書が必要です。
- 代表取締役
- 取締役会設置会社においては、取締役会で選任されます。取締役会議事録に就任承諾したことが記載されている場合を除き別途就任承諾書が必要です。従前の代表取締役が法務局の届出印(法人実印)で押印していれば、他の取締役の印鑑証明は添付不要です。そうでない場合は、取締役会議事録に署名した取締役の印鑑証明書が必要になります。
代表取締役の就任承諾書には再任した場合を除き個人の印鑑証明書が必要となります。
退任
任期満了による退任の場合は退任を証する書面を添付します。
通常株主総会議事録に退任の時期を記載するので当該議事録が添付書類となります。
取締役の任期は選任から2年以内に終結する最終の決算期に関する定時株主総会の終結時まで。(定款又は株主総会の決議で短縮も可能)
なお非公開会社(株式の譲渡制限規定に関する定めのある会社)は定款で定めれば上記の任期を10年まで伸長できます。
監査役の任期は選任から4年内に終結する最終の決算期に関する定時株主総会の終結時まで。(任期の短縮はできません。)なお非公開会社は定款で定めれば上記の任期を10年まで伸長できます。
解任
- 取締役を解任する場合は株主総会の普通決議が必要です。
- 監査役を解任する場合は株主総会の特別決議が必要です。
なお取締役を解任されれば代表取締役の資格も失います。
代表取締役だけの地位を解任するには取締役会の決議が必要になります。
辞任
会社と役員の関係は委任関係です。任期中であっても辞めることは可能(辞任の意思表示)。
ただし辞任届は自署してもらいましょう。印鑑証明書の添付も要求されていません。後日のトラブル防止のためにもそのようにお願いしております。場合によっては辞任した役員の方に確認することもあります。
死亡
役員の方が死亡した場合、役員変更登記を申請します。(亡くなられた役員様の死亡の旨が記載された戸籍か、親族の方からの会社への死亡届のいずれかが必要)
代表取締役が死亡した場合は、後任の代表取締役が選任されていないと登記の申請ができません。
役員が欠けた場合または法律もしくは定款に定めた数に足らない場合には、任期満了または辞任により退任した役員は後任者が就任するまでなお役員としての権利義務があります。(権利義務取締役・権利義務監査役・権利義務代表取締役など)
役員変更登記続きの流れ
現在の会社定款・会社の履歴事項全部証明書をご準備いただき、ご相談下さい。
株主総数もお打ち合わせの際に、伺いますので株主名簿等現在の株主様の総数、住所、 氏名、持株数が分かるものもご準備下さい。
会社の定款の規定に基づき、株主総会の招集します。
総株主の同意がある場合など(会社法第300条)、招集手続きが不要な場合があります。
総株主の書面による同意がある場合など(会社法第319条)、株主総会の決議があったものとみなされる場合があります。
議事録作成のご依頼も受けたまわります。
登記内容によって、役員の印鑑証明書等が必要な場合があります。