会社を解散する
会社の解散事由(会社法第471条)のうち、下記①~③による場合は、会社(代表清算人)は、解散の登記を申請しなければなりません。
- 定款が定めた存続期間の満了
- 定款が定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議(会社法第309条2項11号)
現実には、③による解散が多数です。
(以下、③株主総会決議による解散登記の流れの説明)
ご注意ください
解散・清算人の登記がなされると、登記官の職権により取締役と(取締役設置会社の場合は)取締役設置会社である旨が消除されます。
よって、株式の譲渡制限に関する規定を置く会社で譲渡承認機関を取締役会としている場合は、同時に株式の譲渡制限の規定を変更する必要があります。
添付必要書類
- 会社定款
- 株主総会議事録
- 代表清算人の印鑑証明書
- 登記委任状
- 印鑑届出書
- (新たに必要な場合のみ、印鑑カード交付申請書)
会社解散の流れ
ご相談
定款・現在の履歴事項全部証明書・清算人予定者の印鑑証明書をご準備のうえご相談ください。
株主総会の招集
株主総会
法務局へ登記申請
解散・清算人選任登記完了!
解散後、債権者への官報公告が必要
2カ月
清算結了登記