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建物の新築
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建物表題登記

建物の登記とは

建物の登記とは、建物を新築したとき、すでに建物はあるが登記されていないとき(建物表題登記)、または建物を増築・改築したとき(建物表題部変更登記)、建物を取壊したとき(建物滅失登記)にする登記です。
建物の所有者には1ヶ月以内に登記をする義務が負わされ、もし、登記しないと「不動産登記法」という法律で、10万円以下の過料処分に課せられる場合があります。

※建物表題登記をした後、第三者へこれは自己の所有であるということを対抗するためには、所有権保存登記をする必要があります。
不動産登記制度は、自己の権利を公示して、他人に対して権利を主張するという性格(対抗力)を有していますので、自分の権利を保全する上でも所有権保存登記をすることをお勧めします。
また、所有権保存登記をしないと、抵当権の設定登記や売買による所有権移転登記をすることができません。

【例】建物の表題登記の流れ

お客様からの委任

建築確認済証など登記に必要な書類をお預かりいたします。

法務局・市役所等での調査

土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、公図、地積測量図等の閲覧を行い所有者・所在地番・隣接地番・敷地の形状・地目の確認・古い建物の登記簿の有無の調査をします。

現地での調査

建物の種類・構造・床面積が建築確認済証に記載されている通りか調査を行い、建築中の建物が登記出来得る状態なのかどうかを判断いたします。

申請書、委任状、現地調査書、建物図面・各階平面図の作成

委任状へお客様の印鑑を捺印していただきます。

法務局へ建物表題登記申請

登記完了までに1~2週間程度要します。

法務局の登記官による調査

申請書の内容確認及び建物の現地調査を行います。

登記完了証の受領

法務局へ建物保存登記申請

登記完了までに1~2週間程度要します。
銀行等の住宅ローンをご利用されて新築されたお客様は、保存登記と同時に抵当権設定登記を申請します。

登記識別情報(旧権利書)の受領

登記完了証・建築確認済証・登記識別情報のご返却

登記に必要な書類

  1. 所有権証明書として
    • 建築確認済証
    • 検査済証
    • 工事完了引渡証明書 など
  2. 建物の所有者の住民票
  3. 建物所有者からの委任状
  4. *申請内容により、他の書類が必要になる場合もございます。

建物に関する登記の例

建物を新築したとき(概算80,000円~)

建物を新築したときや未登記の建物を購入したときには、1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請しなければなりません。
建物表題登記とは、その建物がどこの何番地に存在するのか、また床面積は何㎡なのか?種類は、居宅?物置?工場?等の特定を行い物理的状況を明らかにする登記で、申請書、建物図面、各階平面図等を作成し、法務局へ登記申請します。
この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。

建物を増築したとき(概算80,000円~)

既存の建物を増築したときには、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
ここで注意することは、既存の建物の所有者と増築部分の建物の所有者が同一であるか?ということです。
たとえば既存建物の所有者があなたの親等の名義になっていて、あなたが増築をした場合、そのままではあなたが増築の登記を行うことは出来ません。
まず既存の建物の所有権をあなたに移してから(贈与等)あなたが増築の登記をするか、または親が増築登記をして、増築後の建物をあなたと、親との共有建物とするかなどの手だてが必要となります。

建物を改築したとき(概算40,000円~)

瓦ぶきの屋根をスレートぶきとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したようなときには、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

建物の一部を取壊したとき(概算80,000円~)

建物の一部が消失したり、または一部を取壊したときには、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

建物の全部を取壊したとき(概算40,000円~)

建物の全部を取壊したとき、建物が地震・火災などにより滅失したとき、建物を解体して移転したときには、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
また、建物は既に取壊されて存在しないが登記がまだ残っているときにも建物滅失登記の申請をします。
建物が既に滅失していても登記がまだ残っていると、土地を担保に融資を受けるときや、土地を売却するときに、金融機関や相手方から建物滅失登記を行うよう求められる場合があります。
通常は、登記記録に記載されている所有権の登記名義人が、滅失登記の申請人になりますが、所有権の登記名義人が行方不明の場合、土地所有者等の利害関係人から「建物滅失申出」の登記ができる場合があります。

区分建物を新築したとき(概算80,000円~)

親子二世代住宅を建て、別々の建物として所有したい場合や、マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有するときには、1ヶ月以内に「区分建物表題登記」を申請しなければなりません。
区分建物表題登記とは、登記されていない区分建物について物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記です。
この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。

建物を区分したとき(概算80,000円~)

一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたときには「建物区分登記」を申請することが出来ます。

別棟の建物を新築したとき(概算80,000円~)

すでに建物の登記がしてあり、その建物とは別棟で物置、車庫などを新築したようなときには、1ヶ月以内に「附属建物新築登記」を申請しなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、新築されたその建物が既に登記されている建物の附属建物となるのか?また、別に新たな建物として建物表題登記をしなければならないのか?という判断です。
附属建物は、主たる建物の利用を補うために建築された建物であって、主たる建物と効用上一体をなしているものをいうとされています。
すなわち、母屋に対する離れ、居宅に対する物置や、便所等。よって、新築した建物が、玄関、台所、便所、浴室等をそなえており、その建物だけで独立性のあるような場合は、附属建物ではなく、建物新築の建物表題登記を申請することとなります。
但し、主たる建物とするのか?附属建物とするのか?というのは判断が難しい場合があるので注意が必要です。