一般社団法人・財団法人を設立する
一般社団法人の設立
一般社団法人の特色
- 官庁の許認可は不要
- 監督官庁がない
- 設立には、出資金が不要であり、社員は一般社団法人の債務について責任を負わない
- 行なう事業に制限がない(公益、共益、収益)
- 設立時社員は2名以上
- 最小限必要な機関は、社員総会と理事1名
- 剰余金の分配はすることができない
- 残余財産の分配もできない
一般社団法人の形態利用に適した事業
- 同好会・趣味サークル型の法人
- 定年退職者の生きがい型の法人
- ボランティア活動のための法人
- 同窓会等の共益目的事業型の法人
- 村おこし町おこし地域振興事業型の法人
設立の流れ
大まかな設立の流れを説明します。
どんな手順なのかを頭に入れておきましょう。
法人の設立を進める上での必要な事項を決めます。
社員、名称、主たる事務所、事業目的、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法 など
また、以後の手続きに必要なりますので、社員となる人の印鑑証明書も取得しておきましょう。
同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、法人の主たる事務所を管轄する法務局でチェックします。
これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。
定款とは法人の基本的なルールを記載した決まりごとのことです。法人の「憲法」ともいうべき決まりごとです。
定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
電子定款認証をするので、収入印紙代金4万円が節税できます。
※ 定款に定めない場合は、不要。なお、基金は登記事項とされていない。
主たる事務所所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
設立完了
税務署や社会保険事務所などへ各種届け出を行う必要があります。
※ 提携税理士・社会保険労務士の紹介も可能です。
費用 概算 23万円から (完了後謄本及び印鑑証明書各3通取得費用を含みます。)
一般財団法人の設立
設立の流れ
大まかな設立の流れを説明します。
どんな手順なのかを頭に入れておきましょう。
法人の設立を進める上での必要な事項を決めます。
名称、主たる事務所、事業目的、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法 など
また、以後の手続きに必要なりますので、社員となる人の印鑑証明書も取得しておきましょう。
同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、法人の主たる事務所を管轄する法務局でチェックします。
これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。
定款とは法人の基本的なルールを記載した決まりごとのことです。法人の「憲法」ともいうべき決まりごとです。
定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
電子定款認証をするので、収入印紙代金4万円が節税できます。
この財産は一切返還できません。
主たる事務所所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
設立完了
税務署や社会保険事務所などへ各種届け出を行う必要があります。
※ 提携税理士・社会保険労務士の紹介も可能です。
費用 概算 23万円から (完了後謄本及び印鑑証明書各3通取得費用を含みます。)