その他の変更
その他の変更
会社の履歴事項全部証明書(会社謄本)に記載されている登記事項は、第三者に対して会社の内容を対外的に公示するものです。
この登記事項に変更があった場合・新たに規定を設けた場合、会社の代表者は、速やかに法務局へ変更登記申請を出し公示する義務があります。
当事務所で取り扱いの多いものについては、既に別のページでご紹介しておりますが、そちらでご紹介しきれなかったもので、是非ご説明しておきたいもの(役員の氏名変更、代表取締役の住所変更、貸借対照表の電磁的開示のためのURLの設定、株式分割、株式の併合)についてここでご紹介いたします。
役員の氏名変更、代表取締役の住所変更
会社は、役員の氏名(代表取締役の氏名・住所)に変更があった場合は、その変更登記をしなければなりません。
氏又は名の変更は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁等により生じます。
登記添付書類は、委任状のみですが、変更の事実・日付を正確に確認する必要がありますので変更の事実が記載された戸籍(氏名変更の場合)・住民票(住所変更の場合)をご準備ください。
貸借対照表の電磁的開示のためのURLの設定
株式会社は、決算公告をする義務があります。本来決算公告は、会社の定款に定める公告をする方法に定められた媒体(官報又は日刊新聞紙)でする必要があります。
そこで、自社のホームページを持っている会社の場合、この貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し自社のホームページ内で開示することにすれば、掲載費用のコスト削減が可能になります。
貸借対照表の電磁的開示の制度の採用及びそのURLの決定は、会社の代表者による業務決定権の範疇であり、登記申請における添付書類は委任状のみとされています。(しかし、会社運営の実務上は、取締役会設置会社においては、取締役会決議を得て決定しているのが実情です。)
株式分割
基準日におけるある種類の株主に分割割合に応じて当該種類の新たな株式が交付される手続き。
取締役会非設置会社では、株主総会の普通決議により、取締役会設置会社では取締役会の決議により、それぞれ行う。
基準日公告が必要です。
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株式の併合
株式の併合とは、株主が持っている数個の株式をひとつにまとめて発行済株式総数を減少させる手続き。(株式分割の逆パターンにあたる制度)主に自社の株価低迷を改善したり、株券発行費用、株主に郵送する資料(総会招集通知)などの事務コストを抑えるための手段として用いられています。
株主総会決議と、株券発行会社については株券提供公告が必要になります。
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