建設業許可取得について
建設業許可とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営もうとする方は、29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、法令で定められた軽微な建設工事(※)のみを請け負う場合は許可がなくても営業できます。
※軽微な建設工事とは
- 建築一式工事の場合
- ①1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事 - 建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
知事許可と大臣許可
- 知事許可
- 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
- 大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
特定建設業と一般建設業
- 特定建設業
- 発注者から直接請け負う建設工事(元請工事)1件につき、下請に出す請負代金の合計額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円、いずれも消費税込み)以上となる場合(※)
- 一般建設業
- 元請工事1件につき、下請に出す請負代金の合計額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円、いずれも消費税込み)未満の場合(※)、又は下請とだけ営業しようとする場合
※4,000万円(建築一式工事業6,000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
建設業許可申請の要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性
- 財産的基礎等
建設業の許可を取得するためには、上記の要件を満たす必要があります。
これらの要件の中でも特に重要なのが、1.2.です。
1.経営業務の管理責任者について
① 法人の場合、常勤の役員でなければならず、個人事業の場合は個人事業主本人、又は支配人登記をした支配人でなければならない
② 建設業に関して一定期間の経営経験を有していなければならない。
・許可を受けようとする業種の経営経験であれば5年以上
・許可を受けようとする業種以外の経営経験であれば6年以上
また、常勤であることや、経営経験があることを証明するために、確認資料を準備する必要があります。
その中でも、経営経験があることを証明するため、請け負ってきた工事の請求書・注文書、通帳又は預金取引明細票などが必要となり、将来、建設業を取得したいと思っている方は、確実に資料を保管しておくことが必要です。例え経験があったとしても、資料により証明ができなければ、建設業許可を取得することはできません。
2.専任技術者について
建設業許可を取得するための要件の中で、経営業務の管理責任者とともに特に重要となってくる要件の1つが、「営業所ごとに専任技術者がいること」です。
専任技術者とは、建設工事の施工に関して一定の資格や経験を持つ技術者のことで、それぞれの営業所に常勤して、専らその業務に従事する者のことをいいます。
(一般建設業と、特定建設業とでは、専任技術者の要件は変わってきます。)
建設業許可取得後の手続きについて
建設業許可更新
建設業許可の有効期間は5年であり、引き続き許可を受けて営業するためには、5年ごとの更新が必要となります。
万が一、許可の有効期間が1日でも過ぎてしまった場合、許可の取り直しとなり、新規で許可を取得しなければなりません。よって許可取得後も有効期限を把握しておくことが大切です。
事業年度終了届
建設業許可の取得後、毎年、事業年度終了届(決算変更届)を事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
各種変更届
建設業許可の取得後、下記のような項目に変更があった場合は、所定の期間内に「変更の届出」を行う必要があります。変更の届出を怠ったままでは、許可の更新手続きができなくなります。
・商号や営業所(名称、所在地、新設、廃止)
・資本金
・役員(就任・退任、代表者)
・経営業務の管理責任者、専任技術者 など
更新や事業年度終了届については、有効期限を把握しておくことが大切です。
当事務所では、お客様の有効期限の管理もさせていただき、手続きをサポートさせていただきます。