📚 年々増えている相続放棄
2016年から2020年までの5年間、全国の家庭裁判所で受理された『相続放棄の申述の受理』の
申立ての件数は、年々増加⇑傾向にあるそうです(司法統計年報等参照)
今の日本は死亡する人の数が年々増えていますので
(なお出生数は年々減少、人口の全体増減数はマイナス…)
これに比例して、相続の件数自体が増えているということかもしれません
法律上の相続放棄とは『家庭裁判所に対し申立てを行う』ものです
申立てが無事受理されると「初めから相続人でなかった」ということになります
また申立てには期限があり、相続の発生を知った時から3か月以内と決まっています
#相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、その後すべきこと・・?
相続放棄が受理された場合でも、裁判所から後順位の相続人に対し
「先順位の相続人の相続放棄の申述が受理され、
それにより後順位の相続人が相続人となりましたよ」との通知はありません
そのため、相続放棄をした人が自ら後順位の相続人に、
そのことを知らせる必要があるかもしれません
なぜなら、 後順位の相続人が亡くなった人の財産について管理を始められるように
なるまでは、相続放棄をした人は、
その財産の管理を継続しなければならないからです(民法940)
成年年齢は18歳になります🌳
令和4年4月1日
明治9年以来、日本における成年年齢は20歳とされてきました
民法の一部改正により、今日から、成年年齢は18歳になります
同時に、女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられ、
男女ともに18歳に統一されます
近年、公職選挙法の選挙権年齢が18歳に引き下げられるなど、
すでに18歳・19歳の方も国政に参加できるようになっていますが、
市民生活の基本法である民法においても、
成年年齢が引き下げられたというわけです
☆彡改正法についてのQ&A
改正前にすでに、『子が成年に達するまで養育費を支払う』という
合意がされている場合、支払期間は短くなってしまうのか?
このような場合でも合意がされた当時の成年年齢が20歳であったこと、
支払期間や支払総額を決めるにあたって考慮した事情が、
成年年齢の引下げによって変わるわけではないことからすれば、
改正により成年年齢が引き下げられたとしても、
一般的には養育費の支払期間が変更されるものではなく
従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます
☆お困りごとはございませんか?☆
☆昨日、メルマガ読者様に限定して無料相談会のご案内を、メールさせていただきました☆
下記のようなお悩みをお持ちではありませんか?
この機会に是非お申込みください。
≪相続に関するご相談例≫
〇 相続のお手続きで、戸籍や除籍謄本を集めたい。
〇 不動産に、亡くなった先代・先々代の名義が残っている。
≪遺言に関するご相談例≫
〇 公正証書遺言を作成したい。
〇 すでに作成した遺言の内容を変更したい。
≪経営している会社のこと≫
〇会社の定款を見直したい。
〇株主名簿を整理したい。事業承継について相談したい。
========== ========== ==========
成年後見制度利用の注意点
後見開始の審判において、ある程度の預貯金や資産等がある場合は、親族を後見人にしたくて候補者として推薦していても、ほとんどのケースで裁判所が指定した後見人が選任されることが多く、弁護士や司法書士が後見人に就任しています。この成年後見の制度が開始した2000年頃は、親族が後見人になるケースが約90%でしたが、現在ではその割合は大幅に減少していて約25%程度といわれています。親族が後見人になり不正が横行していたことが原因と考えられています。親族の感情としては、外部の方に報酬を支払うことになるため、納得がいかないということもあるようです。ただし、任意後見契約を利用していれば、後見監督人が付けられたり、財産を信託する条件があったりしますが、ご自身で後見人を選ぶことができます。詳しくは、ご相談ください。(2020/09/01 配信 相続・贈与マガジン)