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財産分与による名義変更
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財産分与による名義変更

離婚の際に、婚姻中の財産を清算することを財産分与といいます。
不動産の財産分与にあたっては、住宅ローンの支払いをどうするかなども決めておく必要があります。
離婚に伴い約束すべきことや、協議書作成などについてもご相談ください。

登記手続きの流れ

財産分与の内容及び当事者の確認
  • ご来所いただくか、こちらから出向いたうえで、確認いたします。
  • 財産分与される不動産の表示のわかるものをお持ちください。
    (登記簿謄本・権利証・評価証明書など)

書類の作成

書類に署名捺印

法務局へ財産分与登記を申請

登記完了後に、権利証(登記識別情報)等の書類お渡し

登記の必要書類

  1. 財産分与する方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 財産分与を受ける方の住民票
  3. 財産分与する不動産の権利証(または登記識別情報)
  4. 財産分与する不動産の評価証明書(本年度のもの)
  5. 財産分与する方、財産分与を受ける方の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
  6. 離婚届出後の戸籍謄本(離婚の日付の記載があるもの)
  • 財産分与する方の印鑑証明書の「住所」「氏名」と、登記簿上の「住所」「氏名」が異なる場合には、住所変更・氏名変更の登記が必要になります。
    この場合、住民票・戸籍の附票や戸籍謄本なども必要です。
  • 財産分与による名義変更は、離婚成立後でなければ登記申請できません。
    しかし、離婚成立後では、財産分与について話合いが成立しにくいこともありますので、離婚届を提出する前に、財産分与を含めた協議書等を作成しておくことをお勧めいたします。

登記にかかる費用

  • 登記費用は、不動産の価格によって大きく異なります。
    事前にご依頼いただければ、お見積りさせていただきます。
    ただし、不動産の登記簿謄本、および不動産の評価額がわかるもの(固定資産評価証明書・納税通知書など)をご準備ください。
  1. 登録免許税(不動産の評価額×0.02)
  2. 登記簿謄本代(不動産1個につき1000円)
  3. 司法書士報酬

財産分与をする方に「譲渡所得税」が、財産分与を受ける方に「不動産取得税」が課税される場合がありますので、あらかじめ税務署等にご確認されることをお勧めいたします。
必要な場合には、当事務所の提携税理士をご紹介いたしますので、ご相談ください。