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遺言書の作成
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遺言書の作成

遺言とは、ご自身が亡くなられた後、ご自身の財産をどのように配偶者や子供、もしくは、それ以外の人に譲るかを、ご自身の意思で決めておくものです。
ご事情に適した分割方法を「遺言」で指定し、遺産紛争を未然に防ぐ効果もあります。

特に次のような方にお勧めです。

  1. 相続人がいない。
  2. 子供がいないので、全財産を妻(または夫)に残したい。
  3. 残された相続人に財産の分配を任せるのではなく、自分の意思で財産を分配したい。
  4. 相続人以外の方(内縁の妻、孫、お世話になった人など)に財産を譲りたい。
  5. 親族間に、遺産相続による争いが生じるのを防ぎたい。

遺言の種類

遺言には一般的なものとして (1)公正証書遺言 (2)自筆証書遺言 があります。

公正証書遺言

遺言の内容を本人が公証人に伝え、これに基づき公証人が遺言書を作成します。

メリット デメリット
  • 公証人が遺言を作成するので、形式・内容の不備がなく確実です。
  • 遺言書の原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造・紛失・隠匿のおそれがありません。
  • 家庭裁判所の検認手続きなしで、遺言の実行手続きを行うことができます。
  • 公証人に支払う費用がかかります。
  • 遺言の際に、証人2人が必要です。
    • 当事務所の職員が証人となることも可能です。
    • 推定相続人は、証人になれません。
  • 遺言の内容を秘密にすることができません。
    • 少なくとも公証人と証人には、内容がわかってしまいます。
  • 遺言を一度作成した後も、内容の変更や取消しができます。
    この場合、最後に作成した遺言が有効となります。
  • 「自筆証書遺言」は、公証役場の手続きを得ずに、遺言者ご自身のみで作成する遺言です。
    ご自宅などで簡単に作成できますが、要件を満たさない場合は遺言自体が無効になるなどのリスクがあります。

遺言手続きの流れ(公正証書遺言による場合)

遺言内容の確認
  • ご来所いただくか、こちらから出向いたうえで、確認いたします。
  • 遺言される財産のわかるものをお持ちください。
    ( 例:財産が不動産の場合 → 登記簿謄本・評価証明書 )

遺言内容の決定
  • 当事務所より、公証役場と手続きの打合せを行います。

遺言書の文案作成

公証役場において、遺言書を作成

遺言作成の必要書類等(公正証書遺言の場合)

  1. 遺言に定める財産に関する書類
    • 不動産の場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書
    • 預貯金の場合、銀行・支店名・口座がわかるもの
    • 有価証券の場合、その内容がわかるもの
  2. 遺言者ご自身の本人確認書類等(運転免許証と認印 又は 印鑑証明書と実印)
  3. 財産をもらう方が相続人の場合、戸籍謄本
    その他の場合、住民票(なくても可能です)
  4. 証人2人の認印と本人確認書類
  5. 証人2人の住所・氏名・職業・生年月日を書いたメモ(または住民票)

遺言作成にかかる費用(公正証書遺言の場合)

※ 報酬は、遺言に記載される財産の価格により異なります。

  1. 公証人報酬
  2. 司法書士報酬