土地分筆登記
筆の土地の一部を売却したり、抵当権などの権利の設定をしたり、相続人のあいだで土地を分割したり、土地の一部の地目を変更したいときは、1筆の土地を2筆以上の土地に分割する土地分筆登記を申請します。
分割後の土地は別々に売買や、抵当権などの権利の設定、相続などの処分が可能になります。
現在は土地分筆登記の前提として、土地地積更正登記を申請することがほとんどの場合に必要とされるようになりました。
150000円~
土地合筆登記
数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記を土地合筆登記といいます。数筆の土地を一体利用している場合や、複数の全部事項証明書(旧 登記簿)に分かれている必要がない場合土地合筆登記を申請することができます。
ただし、合筆登記は次のような条件があります。
合筆登記の条件
- 字や地番区域が同じであること。
- 接続している土地であること。
- 地目が同じであること。
- 所有権の登記名義人が同じであること。
- 抵当権等の登記がないこと。但し、登記原因・その日付・登記の目的・受付番号等が同じで、その権利が先取特権・質権・抵当権であれば可能です。
数筆の土地の地積更正をしたいとき、事前に合筆しておくと一括して処理できます。
60000円~