🐉令和6年もどうぞよろしくお願い申し上げます
旧年中はひとかたならぬご支援とご愛顧を賜わり
厚く御礼申し上げます
本年は4月に相続登記義務化が始まり、特に相続に絡む手続きが変わる年です
本年もスタッフ一同、最大限のサポートをさせていただく所存です
ご相談がございましたらご遠慮なくお申し付けください
皆様のご多幸とご健康を心よりお祈り申し上げます
「法定相続情報」証明制度って何ですか?
今まで、
不動産の相続登記手続きや金融機関等での相続手続きの場面では
たくさんの戸籍謄抄本や除籍謄本等を提出しなければなりませんでした。
『法定相続情報』証明制度
まだご存知でない方も多いのではないでしょうか?
平成29年5月29日に新しく始まったこの証明制度は、
亡くなられた方の
出生から亡くなるまでの除籍謄本等と
その相続関係を表す「法定相続情報一覧図」などの必要書類を
法務局に提出すると
登記官がその内容を確認したうえで
認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数分
交付してくれる制度です
この「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで
たくさんの戸籍の束の提出を省略することができるようになるなど
金融機関や証券会社における相続手続きが簡略化されていくことになります
(なお遺産分割協議書や、印鑑証明書については、適宜提出が必要になります)
相続人がご兄弟となるようなご相続においては
戸籍の収集もやや複雑となり、通数も多くなり、お困りの方もあると思います
戸籍の収集につきましても
当事務所までお気軽にご相談ください 🌳
施行日決定🚩 令和6年4月~ 相続登記の義務化
不動産登記簿により所有者が判明しない、所有者が判明しても現住所が不明で連絡が付かない、
このような土地を『所有者不明の土地』と言います
この主な発生原因は、「相続登記の放置」や「住所変更登記の未了」にあるとされています
この発生を予防する観点から、
すでに、「民法等の一部を改正する法律」が令和3年4月に成立しています
その改正の一部である『相続登記の義務化』については
『令和6年4月1日に施行』されることが、すでに決定しています🚩
基本的な内容は、次のとおり
・不動産を取得した相続人は、その取得を知ったから3年以内に相続登記を申請する義務がある
・施行日前に相続が発生していたケースで、施行日において登記が放置されている場合は、
施行日から3年以内に相続登記を申請する義務がある
正当な理由のない放置は、10万円以下の過料(罰則)の対象となります
相続登記が難しくて放置されている方、相続人同士の話し合いに時間がかかってしまっている方、手続きを何から始めたら良いか困っていらっしゃる方、
当事務所までお気軽にご相談ください 📚
司法書士が6名になりました 🌻
この6月から、司法書士が6名になりました
昨年入所したスタッフが、司法書士の登録手続きを済ませました
気持ちも新たに、なお一層、皆様のお役に立てるますよう
スタッフ一同努力して参ります
🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻
📚 年々増えている相続放棄
2016年から2020年までの5年間、全国の家庭裁判所で受理された『相続放棄の申述の受理』の
申立ての件数は、年々増加⇑傾向にあるそうです(司法統計年報等参照)
今の日本は死亡する人の数が年々増えていますので
(なお出生数は年々減少、人口の全体増減数はマイナス…)
これに比例して、相続の件数自体が増えているということかもしれません
法律上の相続放棄とは『家庭裁判所に対し申立てを行う』ものです
申立てが無事受理されると「初めから相続人でなかった」ということになります
また申立てには期限があり、相続の発生を知った時から3か月以内と決まっています
#相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、その後すべきこと・・?
相続放棄が受理された場合でも、裁判所から後順位の相続人に対し
「先順位の相続人の相続放棄の申述が受理され、
それにより後順位の相続人が相続人となりましたよ」との通知はありません
そのため、相続放棄をした人が自ら後順位の相続人に、
そのことを知らせる必要があるかもしれません
なぜなら、 後順位の相続人が亡くなった人の財産について管理を始められるように
なるまでは、相続放棄をした人は、
その財産の管理を継続しなければならないからです(民法940)
成年年齢は18歳になります🌳
令和4年4月1日
明治9年以来、日本における成年年齢は20歳とされてきました
民法の一部改正により、今日から、成年年齢は18歳になります
同時に、女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられ、
男女ともに18歳に統一されます
近年、公職選挙法の選挙権年齢が18歳に引き下げられるなど、
すでに18歳・19歳の方も国政に参加できるようになっていますが、
市民生活の基本法である民法においても、
成年年齢が引き下げられたというわけです
☆彡改正法についてのQ&A
改正前にすでに、『子が成年に達するまで養育費を支払う』という
合意がされている場合、支払期間は短くなってしまうのか?
このような場合でも合意がされた当時の成年年齢が20歳であったこと、
支払期間や支払総額を決めるにあたって考慮した事情が、
成年年齢の引下げによって変わるわけではないことからすれば、
改正により成年年齢が引き下げられたとしても、
一般的には養育費の支払期間が変更されるものではなく
従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます
1/31スタートの「実質的支配者リスト制度」
この制度を利用できるのは、株式会社(及び特例有限会社)のみです。
利用するためには、会社からの『申出』が必要です。
申出の際、会社は『実質的支配者リスト』を作成し、法務局に提出します。
法務局の登記官は、会社が作成したこのリストについて内容を確認し、
その保管および登記官の認証文付きの写しの交付を行います。
☆この制度の詳細や実質的支配者の定義については「法務省HP」をご覧いただければと思います☆
日本の商業登記制度は、取締役などの役員は登記事項ですが、
株主名や株主の構成は登記されていないので、
会社を実質的に支配しているのは誰なのか、登記簿からは知ることはできません。
代表的な利用としては、
金融機関が、新たに取引を始めたり、口座を開設しようという会社に対し、
審査書類の一つとして「法務局が発行する実質的支配者リストの写し」の提出を求める
という利用方法が想定されます。
☆注意点☆
この制度の利用上の注意点としては、法務局が交付する実質的支配者リストの写しは、
そのリスト内容はあくまで会社からの申告ベースで作成されたもので、
『法務局がリストに記載されている内容が事実であることを証明するものではない』
ことに留意して、利用する必要があります。
中央登記 SDGs宣言🚩
当事務所は国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)に賛同し、
SDGsの達成に向けた取組みを行っていくことを宣言いたします。
2022年1月1日
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
中央登記 所員一同
SDGs の達成に向けた取組み
地域とのつながりを大切にします
地域社会の一員として、士業の専門性・公益性を活かし、地域住民の方、取引先企業の方のお役に立てるよう地域貢献活動を実践してまいります。また、企業の事業承継について推進することで、地域の経済を支え、働きがいのある社会づくりを目指してまいります。
- 具体的な取組み
- 取引先企業の方を対象にした勉強会の開催、地域での無料相談会の開催、地域の経営者団体における地域活性化の取組みへ参加
安心安全とともに笑顔をお届けします
情報が氾濫するネット社会において、体系的な法律知識によって、お客様へ積極的に正しい情報をお伝えできるように努めてまいります。登記業務、相続手続き、遺言や任意後見等の業務に取り組むことで、お客様へ安心安全をご提供するとともに、笑顔でご依頼いただけるよう精一杯のサポートを実践してまいります
- 具体的な取組み
- 法律改正や既存制度の利活用などの情報発信、不動産登記を確実に行うことで管理の行き届かない土地や建物の解消
パートナーシップ
行政、弁護士、税理士、行政書士、金融機関、不動産事業者、福祉・医療関係者などとの連携を強化することにより、お客様の様々な法的問題やお悩みなどに対して、士業としてこれまで培った知識やスキル、経験を活用し、最善のご提案を提供してまいります。
- 具体的な取組み
- 各業種の専門家たちとの情報交換、勉強会や交流会を実施、他士業との連携によるワンストップ対応
🎍 令和4年 本年も どうぞよろしくお願い申し上げます
新型コロナウイルスの影響が拡大し続けておりますが
心よりお見舞い申し上げるとともに
謹んで新年のご挨拶を申し上げます
私どもでみなさまのお役に立てることがございましたら
最大限のサポートをさせていただけるように
本年もスタッフ一同努力をしていく所存ですので
ご遠慮なくお申し付けください
このたびの災禍が一日も早く終息することと
皆様のご多幸とご健康を心よりお祈り申し上げます
所長 清原淳司
☆お困りごとはございませんか?☆
☆昨日、メルマガ読者様に限定して無料相談会のご案内を、メールさせていただきました☆
下記のようなお悩みをお持ちではありませんか?
この機会に是非お申込みください。
≪相続に関するご相談例≫
〇 相続のお手続きで、戸籍や除籍謄本を集めたい。
〇 不動産に、亡くなった先代・先々代の名義が残っている。
≪遺言に関するご相談例≫
〇 公正証書遺言を作成したい。
〇 すでに作成した遺言の内容を変更したい。
≪経営している会社のこと≫
〇会社の定款を見直したい。
〇株主名簿を整理したい。事業承継について相談したい。
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