「法定相続情報」証明制度って何ですか?
今まで、
不動産の相続登記手続きや金融機関等での相続手続きの場面では
たくさんの戸籍謄抄本や除籍謄本等を提出しなければなりませんでした。
『法定相続情報』証明制度
まだご存知でない方も多いのではないでしょうか?
平成29年5月29日に新しく始まったこの証明制度は、
亡くなられた方の
出生から亡くなるまでの除籍謄本等と
その相続関係を表す「法定相続情報一覧図」などの必要書類を
法務局に提出すると
登記官がその内容を確認したうえで
認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数分
交付してくれる制度です
この「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで
たくさんの戸籍の束の提出を省略することができるようになるなど
金融機関や証券会社における相続手続きが簡略化されていくことになります
(なお遺産分割協議書や、印鑑証明書については、適宜提出が必要になります)
相続人がご兄弟となるようなご相続においては
戸籍の収集もやや複雑となり、通数も多くなり、お困りの方もあると思います
戸籍の収集につきましても
当事務所までお気軽にご相談ください 🌳
施行日決定🚩 令和6年4月~ 相続登記の義務化
不動産登記簿により所有者が判明しない、所有者が判明しても現住所が不明で連絡が付かない、
このような土地を『所有者不明の土地』と言います
この主な発生原因は、「相続登記の放置」や「住所変更登記の未了」にあるとされています
この発生を予防する観点から、
すでに、「民法等の一部を改正する法律」が令和3年4月に成立しています
その改正の一部である『相続登記の義務化』については
『令和6年4月1日に施行』されることが、すでに決定しています🚩
基本的な内容は、次のとおり
・不動産を取得した相続人は、その取得を知ったから3年以内に相続登記を申請する義務がある
・施行日前に相続が発生していたケースで、施行日において登記が放置されている場合は、
施行日から3年以内に相続登記を申請する義務がある
正当な理由のない放置は、10万円以下の過料(罰則)の対象となります
相続登記が難しくて放置されている方、相続人同士の話し合いに時間がかかってしまっている方、手続きを何から始めたら良いか困っていらっしゃる方、
当事務所までお気軽にご相談ください 📚
📚 年々増えている相続放棄
2016年から2020年までの5年間、全国の家庭裁判所で受理された『相続放棄の申述の受理』の
申立ての件数は、年々増加⇑傾向にあるそうです(司法統計年報等参照)
今の日本は死亡する人の数が年々増えていますので
(なお出生数は年々減少、人口の全体増減数はマイナス…)
これに比例して、相続の件数自体が増えているということかもしれません
法律上の相続放棄とは『家庭裁判所に対し申立てを行う』ものです
申立てが無事受理されると「初めから相続人でなかった」ということになります
また申立てには期限があり、相続の発生を知った時から3か月以内と決まっています
#相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、その後すべきこと・・?
相続放棄が受理された場合でも、裁判所から後順位の相続人に対し
「先順位の相続人の相続放棄の申述が受理され、
それにより後順位の相続人が相続人となりましたよ」との通知はありません
そのため、相続放棄をした人が自ら後順位の相続人に、
そのことを知らせる必要があるかもしれません
なぜなら、 後順位の相続人が亡くなった人の財産について管理を始められるように
なるまでは、相続放棄をした人は、
その財産の管理を継続しなければならないからです(民法940)
成年年齢は18歳になります🌳
令和4年4月1日
明治9年以来、日本における成年年齢は20歳とされてきました
民法の一部改正により、今日から、成年年齢は18歳になります
同時に、女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられ、
男女ともに18歳に統一されます
近年、公職選挙法の選挙権年齢が18歳に引き下げられるなど、
すでに18歳・19歳の方も国政に参加できるようになっていますが、
市民生活の基本法である民法においても、
成年年齢が引き下げられたというわけです
☆彡改正法についてのQ&A
改正前にすでに、『子が成年に達するまで養育費を支払う』という
合意がされている場合、支払期間は短くなってしまうのか?
このような場合でも合意がされた当時の成年年齢が20歳であったこと、
支払期間や支払総額を決めるにあたって考慮した事情が、
成年年齢の引下げによって変わるわけではないことからすれば、
改正により成年年齢が引き下げられたとしても、
一般的には養育費の支払期間が変更されるものではなく
従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます
成年後見制度利用の注意点
後見開始の審判において、ある程度の預貯金や資産等がある場合は、親族を後見人にしたくて候補者として推薦していても、ほとんどのケースで裁判所が指定した後見人が選任されることが多く、弁護士や司法書士が後見人に就任しています。この成年後見の制度が開始した2000年頃は、親族が後見人になるケースが約90%でしたが、現在ではその割合は大幅に減少していて約25%程度といわれています。親族が後見人になり不正が横行していたことが原因と考えられています。親族の感情としては、外部の方に報酬を支払うことになるため、納得がいかないということもあるようです。ただし、任意後見契約を利用していれば、後見監督人が付けられたり、財産を信託する条件があったりしますが、ご自身で後見人を選ぶことができます。詳しくは、ご相談ください。(2020/09/01 配信 相続・贈与マガジン)