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「法定相続情報」証明制度って何ですか?

今まで、

不動産の相続登記手続きや金融機関等での相続手続きの場面では

たくさんの戸籍謄抄本や除籍謄本等を提出しなければなりませんでした。

 

『法定相続情報』証明制度

まだご存知でない方も多いのではないでしょうか?

平成29年5月29日に新しく始まったこの証明制度は、

亡くなられた方の

出生から亡くなるまでの除籍謄本等と

その相続関係を表す「法定相続情報一覧図」などの必要書類を

法務局に提出すると

登記官がその内容を確認したうえで

認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数分

交付してくれる制度です

この「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで

たくさんの戸籍の束の提出を省略することができるようになるなど

金融機関や証券会社における相続手続きが簡略化されていくことになります

(なお遺産分割協議書や、印鑑証明書については、適宜提出が必要になります)

 

相続人がご兄弟となるようなご相続においては

戸籍の収集もやや複雑となり、通数も多くなり、お困りの方もあると思います

戸籍の収集につきましても

当事務所までお気軽にご相談ください 🌳