本店所在地を変更する

本店の移転は、現在の会社定款の本店規定の定めがどうなっているか?によって手続きが変わります。
例えば、現在本店を名古屋市中区金山二丁目6番14号に置く株式会社Aの定款規定が、「本店を名古屋市に置く。」とのように最小行政区画のみを定めている場合。
- 新本店を一宮市内に移す場合
- まず、株主総会決議で「本店を一宮市に置く。」とする定款変更決議が必要になります。
それから、取締役会決議(取締役会非設置会社については、取締役の過半数の一致)によって、具体的な本店所在地および移転時期を決議する必要があります。 - 名古屋市内での移転の場合
- 名古屋市内での移転であれば、定款変更の必要はないので取締役会の決議(取締役会非設置会社については、取締役の過半数の一致)による具体的な本店所在地および移転時期の決定のみ必要になります。
※しかし、現在の定款規定が「本店を名古屋市中区金山二丁目6番14号に置く。」と具体的な本店所在地まで記載されている場合は、名古屋市内での本店移転であっても定款変更決議が必要になります。
本店所在地変更の流れ
ご相談
定款、会社履歴事項全部証明書(会社謄本)をお手元にご準備のうえご相談ください。
株主総会の招集
株主総会決議(定款変更が必要な場合のみ)
取締役会決議(取締役会非設置会社については、取締役の過半数の一致)
法務局へ登記申請
本店移転完了!