株券を廃止したい
今まで株式会社は原則として株券を発行する必要がありましたが、実際にはほとんどの中小企業が発行していませんでした。
現在の会社法のもとでは、定款で株券を発行しない旨を定めた会社(=「株券廃止会社」)については、株券を一切発行する必要がないので、積極的に株券廃止会社に移行することにより、今まで株券を発行していた会社も株券を発行しなくてよくなり、株券管理コストの削減が可能となっています。
<株券廃止> - 株券を発行する旨の定めの廃止
- 1. 株主総会の招集手続き(会社法第299条)
- 会社の定款の規定に基づき、株主総会の招集します。
総株主の同意がある場合など(会社法第300条)、招集手続きが不要な場合があります - 2. 株主総会の特別決議(会社法第309条2項11号)
- 株券を発行しない旨の定款変更手続き
- 3. 効力発生日の2週間前までにする株主・登録株式質権者に対する株券廃止公告及び通知
- ※株式の全部について株券を発行していない場合は、公告又は通知どちらかでOK
株主総会の決議と他の手続きとの先後関係は自由です。
先に通知や公告を済ませておいて、株主総会決議で効力を発生させることもできます。
添付書類
- 株主総会議事録
- 登記には、株券廃止公告をしたことを証する書面を添付する必要があります。
※株券を発行していない場合、手続きとしては、公告又は通知どちらか必要であるが、登記の添付書類としては不要です。
この場合は、株主名簿などの株券を発行していないことを証する書面が必要になります。
株券廃止後の株主の管理は、株主名簿によって行うことになります。