有限会社を株式会社にする
組織変更
1.有限会社から株式会社への変更登記(有限会社から株式会社への商号変更登記)
有限会社から株式会社への商号変更登記は、組織変更登記の一種です。
新会社法により、役員数や資本金額がそのままでも株式会社にすることが可能になりました。
「株式会社」になることで、会社の社会的な信用が増し、取引拡大のチャンスが広がります。
また「株式会社」になることで、定款に定めた任期に従い役員変更をする必要と、決算公告をする義務が生じます。
2.種類変更手続(合名 ・合資会社 → 合同会社)
合名会社及び合資会社は、合同会社に種類変更をすることができます。
合名会社と合資会社には、会社で負った未払金や借入金の支払いを会社ができない場合に、出資者個人が負担しなくてはならない無限責任社員がいます。
有限責任社員は、出資した金額まで責任を負えばよいので、有限責任社員だけで構成される合同会社への種類変更が、会社経営上のリスクを軽減するのに効果的です。
3.組織変更手続(合名 ・合資・合同会社 → 株式会社)
合名会社・合資会社及び合同会社は、株式会社に組織変更をすることができます。
債権者保護手続きで官報公告が必要になります。
容易に設立できて組織形態も簡略な合同会社で事業をスタートして事業が順調に伸びたら、世間での認知度が高い株式会社に組織変更をすることによってより一層のステップアップが可能になります。