相続放棄
相続人は、亡くなった方の不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続します。
そして、亡くなった方が多額の借金を抱えている場合や、ご自身が相続争いに巻き込まれたくない場合などには、相続放棄をすることができます。相続放棄をした方は、最初から相続人ではなかったことになります。
なお、ここでいう相続放棄は、家庭裁判所への申出を行う「法律上の相続放棄」であり、相続人間の話合いで「私は財産を相続しない」旨を定める「事実上の相続放棄」とは異なります。
以下、「法律上の相続放棄」について、ご説明いたします。
メリット
- 相続放棄をした方は、亡くなった方の借金を相続しません。
- 相続放棄をした方は相続人ではなくなるため、相続手続きに関わらずに済みます。
デメリット
- 相続放棄をした方は、預貯金など、プラスの財産も相続できません。
- 亡くなった方の借金を相続しないように相続放棄をした場合、この借金が消滅するのではなく、他の親族に借金が引き継がれます。
相続放棄手続きの流れ
相続内容及び相続人の確認
- ご来所いただくか、こちらから出向いたうえで、確認いたします。
書類の作成
- 家庭裁判所へ提出する書類を作成いたします。
裁判所へ書類提出
- 亡くなられた方の最後の住所地にある家庭裁判所に提出します。
照会
- 裁判所から「照会書」が届いたら、質問事項に回答のうえ、裁判所へ返送します。
相続放棄手続き完了
- 裁判所から「受理通知書」が郵送されます。
- 受理通知書が届いた後、裁判所に対し「相続放棄申述受理証明書」の交付を請求することができます。
相続放棄の注意点
- 1. 相続開始から3ヶ月以内に行いましょう
- 相続放棄をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
相続放棄の申立てをせずに3ヶ月経過した場合、原則として、相続放棄ができなくなります。 - 2. 相続財産の処分には気をつけましょう
- 相続放棄の申立てをする相続人は、亡くなった方の財産を処分することができません。
例えば、亡くなった方の名義の不動産を売却したり、預貯金を使ったような場合、ご自身が相続することを承認したものとして、相続放棄をすることができなくなります。 - 3. 相続放棄の撤回はできません
- 相続放棄手続きが完了すると、原則として、相続放棄は撤回できません。
詐欺や強迫により相続放棄を行うなど、特別な事情がある場合にのみ撤回が認められています。