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抵当権の抹消
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抵当権抹消をしたい

住宅ローンを全額返済しました。抵当権の登記は自動的に消えますか?

住宅ローンを返済したからといって、自動的に抵当権が抹消される訳ではありません。
お手元に、金融機関から送られてきた抵当権を抹消するための書類がございませんか?その書類一式をお持ちになって、司法書士にご相談ください
なお、金融機関からもらった書類の中には一部有効期限があり、期限が切れてしまうと金融機関に再請求しなければいけないものもあります。なるべくお早めにご相談ください。

抵当権を設定したときから住所が変わっていませんか?

お引っ越しをされたり、またその他の事情で、登記簿上のご住所が現在のご住所と異なる方は、前提としてご住所の変更登記が必要になります。
上記書類の他に、変更の経緯が分かる住民票もしくは戸籍の附票が必要になります。

おおまかな抹消登記手続きの流れ

お電話でご相談下さい

登記簿謄本をお持ちの場合は、お手元にご準備下さい。
お見積りを作成いたします。

お手元の書類をご郵送下さい(もちろんご持参いただいても構いません)

書類を確認し、正式な費用を計算いたします。

登記費用をお振込み下さい

司法書士が登記申請

お客様は法務局へ行く必要はありません。登記が完了しましたら、抹消登記完了後の登記簿謄本をご郵送いたしますので、ご依頼者の方にはそれをお待ちいただくだけです。

抹消費用

(例) 抵当権の付いている不動産が土地・建物ひとつずつの場合

  1. 登録免許税 不動産1個につき1000円です。
  2. 司法書士報酬 2万円程度
  3. 事前調査のための登記簿謄本の取得
  4. 抹消登記完了後の登記簿謄本の取得