平成21年1月、愛知県司法書士会における「依頼者等の本人確認等に関する規程」が施行されたこと等により、私たちにおいて取り扱わせていただく基本的にすべての業務について、本人確認と意思確認を行わせていただく必要がございます。
また、平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されており、この法律上の特定取引(例:不動産の売買・会社設立・役員変更・定款変更等)に該当する業務の場合は、この法律に従い本人確認及びその記録を作成する必要がございます。
ご依頼をいただきます場合は、ご協力をいただきますようお願いいたします。
本人確認を厳正に行うため、下記の書面にて本人確認をさせていただいております。
※ 住所・氏名・生年月日のすべての記載のある証明書に限ります。
※ 発行より3か月以内または有効期限内のものに限ります。
※ 上記書面の、原本の呈示及びコピー交付をお願いいたします。
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基本的にご依頼をいただく方全員について、本人確認と意思確認を行わせていただく必要がございます。
当事務所にご来所いただくか、当方の担当者が直接委任状を書く方のところにお伺いし、直接ご本人様にお会いさせていただく方法です。
お会いしたその場で所定の本人確認書面のご提示をいただき、本人確認を行ったうえで、登記内容について意思確認をさせていただきます。
※ なお、ご面談のため、当方が出張させていただいた場合は、所定の日当・交通費のご負担をお願いさせていただきます。
委任状・依頼書等の書面を、当方より直接ご依頼をいただく方(全員)のご住所等に郵送させていただき、署名捺印した書面を当方へ直接ご返送いただく方法です。
なお、ご返送いただく際、所定の本人確認書面のコピー等を同封していただく場合がございます。また、当方に書面が到着した後、当方の担当者よりお電話をさせていただき、意思確認を行わせていただく場合がございます。
※ なお、案件によっては、必ず A.面談する方法 による本人確認と意思確認が必要となる場合があります。ご了承くださいませ。
A.会社等の法人自体と、B.登記等の手続を担当する代表取締役様等(以下、「代表者様等」と言います。) の、両方の本人確認が必要です。
※上記Bは、通常は代表取締役様ですが、手続を担当する他の役員の方である場合や、会社の総務を担当する部長様なども考えられます。
※Bが代表取締役以外の方である場合、その方が当方に依頼する手続につき権限を有する方であることを、書面にて確認させていただく必要がございます。
本人確認の方法
イ.「代表者様等」から会社等法人の登記事項証明書・印鑑証明書(発行より3か月以内のもの)のご提示を受ける方法が原則となります。
ロ.「代表者様等」から証明書の送付(郵送やFAXなど)をお受けした場合は、取引文書等を会社等法人の所在地へ所定の方法により郵送させていただく必要がございます。
個人の方の場合と同様の方法により、本人確認を行わせていただきます。個人の方の場合と同様の方法により、本人確認を行わせていただきます。
意思確認の方法
本人確認をさせていただいた「代表者様等」に対し、意思確認をさせていただきます。
なお、代表取締役以外の方である場合、その方が当方に依頼する手続につき権限を有する方であることを、書面にて確認させていただきます。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。