ページトップへ

司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務のトータルサポート

贈与による名義変更
中央登記 メールマガジン無料登録

贈与による名義変更

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することにより成立する契約です。例えば、妻や子、知り合いに財産を無償で与えるような場合です。

ただし、気を付けなければならないのが、贈与を行うと、不動産をもらった人に贈与税が掛かってくるケースがあるということです。しかし

  1. 結婚して20年以上の夫婦間で、住んでいる不動産を贈与した場合
  2. 20歳以上の子供が、親から住宅取得等資金の贈与を受ける場合

などは、税務上の特例がありますので、贈与税を払わなくてもよいときがあります。
このように、特例を上手に利用して贈与されることをお勧めいたします。

登記手続きの流れ

贈与内容及び当事者の確認
  • ご来所いただくか、こちらから出向いたうえで、確認いたします。
  • 贈与される不動産の表示のわかるものをお持ちください。
    (登記簿謄本・権利証・評価証明書など)

書類の作成

書類に署名捺印

法務局へ贈与登記を申請

登記完了後に、権利証(登記識別情報)等の書類お渡し

登記の必要書類

  1. 贈与する方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 贈与を受ける方の住民票
  3. 贈与する不動産の権利証(または登記識別情報)
  4. 贈与する不動産の評価証明書(本年度のもの)
  5. 贈与する方、贈与を受ける方の本人確認書類(運転免許証、保険証など)

登記にかかる費用

  • 登記費用は、不動産の価格によって大きく異なります。
    事前にご依頼いただければ、お見積りさせていただきます。
    ただし、不動産の登記簿謄本、および不動産の評価額がわかるもの(評価証明書・納税通知書など)をご準備ください。
  1. 登録免許税(不動産の評価額×0.02)
  2. 登記簿謄本代(不動産1個につき1000円)
  3. 司法書士報酬

贈与税申告が必要か、あらかじめ税務署にご確認されることをお勧めいたします。
必要な場合には、当事務所の提携税理士をご紹介いたしますので、ご相談ください。