贈与による名義変更
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することにより成立する契約です。例えば、妻や子、知り合いに財産を無償で与えるような場合です。
ただし、気を付けなければならないのが、贈与を行うと、不動産をもらった人に贈与税が掛かってくるケースがあるということです。しかし
- 結婚して20年以上の夫婦間で、住んでいる不動産を贈与した場合
- 20歳以上の子供が、親から住宅取得等資金の贈与を受ける場合
などは、税務上の特例がありますので、贈与税を払わなくてもよいときがあります。
このように、特例を上手に利用して贈与されることをお勧めいたします。
登記手続きの流れ
贈与内容及び当事者の確認
- ご来所いただくか、こちらから出向いたうえで、確認いたします。
- 贈与される不動産の表示のわかるものをお持ちください。
(登記簿謄本・権利証・評価証明書など)
書類の作成
書類に署名捺印
法務局へ贈与登記を申請
登記完了後に、権利証(登記識別情報)等の書類お渡し
登記の必要書類
- 贈与する方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 贈与を受ける方の住民票
- 贈与する不動産の権利証(または登記識別情報)
- 贈与する不動産の評価証明書(本年度のもの)
- 贈与する方、贈与を受ける方の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
登記にかかる費用
- 登記費用は、不動産の価格によって大きく異なります。
事前にご依頼いただければ、お見積りさせていただきます。
ただし、不動産の登記簿謄本、および不動産の評価額がわかるもの(評価証明書・納税通知書など)をご準備ください。
- 登録免許税(不動産の評価額×0.02)
- 登記簿謄本代(不動産1個につき1000円)
- 司法書士報酬
贈与税申告が必要か、あらかじめ税務署にご確認されることをお勧めいたします。
必要な場合には、当事務所の提携税理士をご紹介いたしますので、ご相談ください。