土地の地目変更
土地の現況又は利用目的が自然的又は人為的に変更した結果、現況の地目が全部事項証明書(旧 登記簿)の地目と異なった場合、土地地目変更登記が必要になります。
40000円~
土地の地積更正
登記簿に記載されている面積(地積)と、境界確定測量を行った結果算出された土地面積が異なる場合、錯誤を登記原因としてこれを正しい面積に改めるために、土地地積更正登記を申請します。
この面積は道路や水路を所有・管理する市役所等の官公署や、隣接する土地所有者とのあいだで、土地境界の確認を行うための立会をして、境界確定測量を行った結果算出された面積です。
地積更正登記を申請することにより、境界確定測量を行った結果算出された土地面積を記載した図面が地積測量図として法務局に備え付けられ、全部事項証明書(旧 登記簿)に記載されている面積(地積)が改められます。
法務局に地積測量図が備え付けられて一般に公開されるため、第三者も境界について認識することができます。
100000円~
土地の農地転用
登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更、又は地目が田、畑のままで所有権移転する場合は、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可が必要になります。
75000円~