役員を減らして取締役1名だけの会社にしたい
新会社法の施行により、株式の譲渡制限規定がある会社(非公開会社)は、非常に柔軟な機関設計をすることが可能になりました。
旧商法の時に設立された株式会社には必ず「取締役会」と「監査役」が設置されています。
旧商法時は、最低取締役3名・監査役1名を置く必要があり、とりあえず家族・親族・知人を役員としていた会社が存在しています。
新会社法においては、「取締役会」「監査役」を廃止することができるようになり、役員を取締役1名のみにすることができます。
よりシンプルな役員構成にすることにより、スムーズな意思決定・業務遂行が可能になります。
取締役会設置の廃止
取締役会設置の廃止の流れ
取締役会を廃止すると、今まで取締役会での決議事項だったこともすべて株主総会で決議することになります。
株主と代表取締役が同じ人の場合などは、取締役会を開催する必要がなくなるので、手間が省けるようになります。
取締役会を廃止するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
取締役会の廃止に必要な書類が整ったら、管轄する法務局へ書類を申請します。
原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
※取締役会設置の廃止の注意点
株式の譲渡制限に関する規定を置く会社で譲渡承認機関を取締役会としている場合は、同時に株式の譲渡制限の規定を変更する必要があります。
監査役設置の廃止
監査役設置の廃止の流れ
監査役を廃止することを決めます。
取締役会を設置している会社で、監査役を廃止する場合は、必ず取締役会も廃止しなければなりませんので注意が必要です。
元々取締役会が無い会社は、そのまま監査役を廃止できます。
監査役を廃止するには、株主総会での決議が必要になります。
監査役の廃止が決議されましたら、同時に監査役は退任となります。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
監査役設置の廃止に必要な書類が整ったら、管轄する法務局へ書類を申請します。
原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
※ 監査役設置の廃止の注意点
取締役会を設置している会社が監査役を廃止する場合は、必ず取締役会も廃止しなければならなくなります。