役員の任期を延ばしたい
取締役・監査役の任期が伸長できるようになったのですか?
会社法の規定上、役員の任期について、取締役は選任より2年(会社法332条)、監査役は選任より4年(会社法336条)と定められております。
もし、御社の定款規定に「株式の譲渡制度に関する規定」が定められており、御社の会社謄本にその「株式の譲渡制度に関する規定」が登記されている場合には、株式総会の特別決議を得ることにより、取締役・監査役の任期に関する定款規定を最高10年まで伸長することができます。
なお、定款規定上、株式譲渡制度のない会社の場合は、株式の譲渡制度に関する定款規定を新たに設けた後に、株主総会の特別決議を得ることにより、取締役・監査役の任期を最高10年まで伸長する可能性があります。
- ただし、任期途中での解任の場合、正当な理由がない場合、解任された役員から損害賠償の請求(例:残存期間の役員報酬)を受ける可能性(会339、金子155ページ)があります。
→ 非公開会社であっても、任期については慎重に検討すべきでしょう。
具体的な手続きについては、ご相談ください。