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特別代理人選任申立
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特別代理人選任申立

夫が亡くなり、その妻と子ども達で「遺産分割」を行うとき、子どもが未成年であると、特別代理人を選任することが必要になります。
この手続きは、家庭裁判所への申立てとなります。

利益相反行為

未成年者が法律行為を行うとき、原則、親権者(法定代理人)の同意が必要となります。ただし、その法律行為が、未成年者と親権者との利益が相反する行為にあたる場合には親権者は法定代理権を行使することができない、ことになっています。そのため、親権者に代わって未成年者のために代理人となる「特別代理人」を決める必要があるのです。
なお利益相反に該当するかどうかは、あくまで形式的に判断・決定されますので、実際に未成年者が不利益を受けるかどうかとは別の判断です。

裁判所の判断

申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対し行います。
裁判所には、遺産分割協議案を提出する必要があります。そこで考えなければならないのが、遺産分割協議の内容ならびに未成年者の取得する割合です。未成年者の権利保護の観点から、未成年者の法定の相続割合が確保されているか?を裁判所は確認します。原則として、具体的理由なく未成年者に不利な内容では、裁判所は認めないようです。

専門家に依頼するメリット

裁判所への申立ては、ご自身で裁判所へ出向き行うことも可能です。しかし、申立てに必要な戸籍の全部事項証明や除籍・原戸籍の謄本の収集が難しい場合などには、そのお手伝いもいたします。また、未成年者の取得する割合がその法定相続割合よりも少ない場合、ご事情をくわしく伺ったうえで、申立書や事情説明書などの作成をサポートさせていただきます。