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施行日決定🚩 令和6年4月~ 相続登記の義務化

不動産登記簿により所有者が判明しない、所有者が判明しても現住所が不明で連絡が付かない、

このような土地を『所有者不明の土地』と言います

この主な発生原因は、「相続登記の放置」や「住所変更登記の未了」にあるとされています

この発生を予防する観点から、

すでに、「民法等の一部を改正する法律」が令和3年4月に成立しています

その改正の一部である『相続登記の義務化』については

『令和6年4月1日に施行』されることが、すでに決定しています🚩

基本的な内容は、次のとおり

・不動産を取得した相続人は、その取得を知ったから3年以内に相続登記を申請する義務がある

・施行日前に相続が発生していたケースで、施行日において登記が放置されている場合は、

施行日から3年以内に相続登記を申請する義務がある

正当な理由のない放置は、10万円以下の過料(罰則)の対象となります

 

相続登記が難しくて放置されている方、相続人同士の話し合いに時間がかかってしまっている方、手続きを何から始めたら良いか困っていらっしゃる方、

当事務所までお気軽にご相談ください 📚