📚 年々増えている相続放棄
2016年から2020年までの5年間、全国の家庭裁判所で受理された『相続放棄の申述の受理』の
申立ての件数は、年々増加⇑傾向にあるそうです(司法統計年報等参照)
今の日本は死亡する人の数が年々増えていますので
(なお出生数は年々減少、人口の全体増減数はマイナス…)
これに比例して、相続の件数自体が増えているということかもしれません
法律上の相続放棄とは『家庭裁判所に対し申立てを行う』ものです
申立てが無事受理されると「初めから相続人でなかった」ということになります
また申立てには期限があり、相続の発生を知った時から3か月以内と決まっています
#相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、その後すべきこと・・?
相続放棄が受理された場合でも、裁判所から後順位の相続人に対し
「先順位の相続人の相続放棄の申述が受理され、
それにより後順位の相続人が相続人となりましたよ」との通知はありません
そのため、相続放棄をした人が自ら後順位の相続人に、
そのことを知らせる必要があるかもしれません
なぜなら、 後順位の相続人が亡くなった人の財産について管理を始められるように
なるまでは、相続放棄をした人は、
その財産の管理を継続しなければならないからです(民法940)