1/31スタートの「実質的支配者リスト制度」
この制度を利用できるのは、株式会社(及び特例有限会社)のみです。
利用するためには、会社からの『申出』が必要です。
申出の際、会社は『実質的支配者リスト』を作成し、法務局に提出します。
法務局の登記官は、会社が作成したこのリストについて内容を確認し、
その保管および登記官の認証文付きの写しの交付を行います。
☆この制度の詳細や実質的支配者の定義については「法務省HP」をご覧いただければと思います☆
日本の商業登記制度は、取締役などの役員は登記事項ですが、
株主名や株主の構成は登記されていないので、
会社を実質的に支配しているのは誰なのか、登記簿からは知ることはできません。
代表的な利用としては、
金融機関が、新たに取引を始めたり、口座を開設しようという会社に対し、
審査書類の一つとして「法務局が発行する実質的支配者リストの写し」の提出を求める
という利用方法が想定されます。
☆注意点☆
この制度の利用上の注意点としては、法務局が交付する実質的支配者リストの写しは、
そのリスト内容はあくまで会社からの申告ベースで作成されたもので、
『法務局がリストに記載されている内容が事実であることを証明するものではない』
ことに留意して、利用する必要があります。