1/31スタートの「実質的支配者リスト制度」
この制度を利用できるのは、株式会社(及び特例有限会社)のみです。 利用するためには、会社からの『申出』が必要です。 申出の際、会社は『実質的支配者リスト』を作成し、法務局に提出します。 法務局の登記官は、会社が作成したこのリストについて内容を確認し、 その保管および登記官の認証文付きの写しの交付を行います。
この制度を利用できるのは、株式会社(及び特例有限会社)のみです。 利用するためには、会社からの『申出』が必要です。 申出の際、会社は『実質的支配者リスト』を作成し、法務局に提出します。 法務局の登記官は、会社が作成したこのリストについて内容を確認し、 その保管および登記官の認証文付きの写しの交付を行います。