成年後見制度利用の注意点
後見開始の審判において、ある程度の預貯金や資産等がある場合は、親族を後見人にしたくて候補者として推薦していても、ほとんどのケースで裁判所が指定した後見人が選任されることが多く、弁護士や司法書士が後見人に就任しています。この成年後見の制度が開始した2000年頃は、親族が後見人になるケースが約90%でしたが、現在ではその割合は大幅に減少していて約25%程度といわれています。親族が後見人になり不正が横行していたことが原因と考えられています。親族の感情としては、外部の方に報酬を支払うことになるため、納得がいかないということもあるようです。ただし、任意後見契約を利用していれば、後見監督人が付けられたり、財産を信託する条件があったりしますが、ご自身で後見人を選ぶことができます。詳しくは、ご相談ください。(2020/09/01 配信 相続・贈与マガジン)