許可の種類は大きく、2つの「一式工事」と27の「専門工事」とに分けられます。 「一式工事」は、土木一式工事と建築一式工事の2業種だけとなり、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事」と規定されており、主に元請業者を想定ています。
しかし「一式工事」の許可を受けているからといって、すべての業種の専門工事を請け負うことができるわけではなく「軽微な建設工事」を除いて、各専門工事の許可を取得しなければなりません。
中央登記(旧名称 清原事務所)
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