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相続・遺産分割による名義変更
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相続による名義変更

不動産の所有者が死亡し、妻や子供などの相続人に不動産の名義を変更するのが相続登記です。
相続した不動産を登記せずに放置しておくと、他の相続人(兄弟など)の一人が死亡し、相続当事者が増える場合があります。
相続登記は、いつまでに行わなければならないという決まりはありませんが、できるだけお早めに登記されることをお勧めいたします。

登記手続きの流れ

相続内容及び相続人の確認
  • ご来所いただくか、こちらから出向いたうえで、確認いたします。
  • 相続される不動産の表示のわかるものをご準備ください。
    (登記簿謄本・権利証・評価証明書など)
    不動産以外の財産がある場合は、それらの財産のわかるものもご準備ください。

相続登記の費用、期間等のご案内
  • 不動産の登記簿謄本と不動産評価額のわかるもの(評価証明書・納税通知書など)をご準備ください。

相続登記に必要な書類のお取り寄せ

遺産分割協議書・委任状に署名捺印
  • このときまでに、相続人全員の印鑑証明書をご準備ください。

法務局へ相続登記を申請

登記完了後に、権利証(登記識別情報)等の書類お渡し

登記の必要書類

  1. 被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍等)
  2. 被相続人(死亡された方)の戸籍の附票
  3. 被相続人(死亡された方)の住民票の除票(本籍の記載あるもの)
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 相続人全員の住民票(本籍の記載あるもの)
  6. 遺産分割協議書  ※ 当事務所で協議書作成も承ります。
  7. 相続人全員の印鑑証明書
  8. 相続する不動産の評価証明書(本年度のもの)
  9. 相続人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)
  • 遺言がある場合は、遺言書が必要になります。
  • 委任状をいただいたうえで、当事務所で上記書類をお取り寄せすることもできます。(ただし、「印鑑証明書」は除きます。)
  • 場合により、同じ書類を複数通いただくことがあります。

登記にかかる費用

  • 登記費用は、不動産の価格によって大きく異なります。
    事前にご依頼いただければ、お見積りさせていただきます。
    ただし、不動産の登記簿謄本、および不動産の評価額がわかるもの(評価証明書・納税通知書など)をご準備ください。
  1. 登録免許税(不動産の評価額×0.004)
  2. 登記簿謄本代(不動産1個につき1000円)
  3. 司法書士報酬

相続税申告が必要か、あらかじめ税務署にご確認されることをお勧めいたします。
必要な場合には、当事務所の提携税理士をご紹介いたしますので、ご相談ください。

相続の基礎知識

1. 法定相続

「誰が、どの程度、財産を相続するのか?」については、亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重されるため、遺言があればそれに従います。
しかし、遺言がない場合には、民法で、相続人とその相続する割合について定められています。亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいるときは、その配偶者は常に相続人となります。
配偶者と子(または直系尊属、または兄弟姉妹)が相続人となるときの相続分は、次のとおりです。

法定相続分

相続順位 相続人 相続分
1番目 配偶者と子 配偶者2分の1・子2分の1
2番目 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2・直系尊属3分の1
3番目 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
  • 直系尊属とは、父母・祖父母などを指します。直系尊属が相続人となる場合、親等の近い方が相続人になります。
  • 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いるときは、各法定相続分を頭数で割ります。
  • 相続の開始を知った時から「3ヶ月以内」であれば、相続放棄ができます。

2. 代襲相続

相続人となるはずであった子又は兄弟姉妹が、被相続人の死亡より前に死亡している場合、「相続人となるはずであった子又は兄弟姉妹」の子が、「相続人となるはずであった子又は兄弟姉妹」に代わって相続することをいいます。

3. 遺産分割協議(相続分の指定)

「法定相続分」は相続する割合の目安であり、相続人間の話合いで、法定相続分と違った割合で遺産の分割を定めることも可能です。(遺産分割協議)
また、上記話合いの際に、共同相続人の一部の者に相続財産を取得させる代わりに、その財産(不動産等)を取得した人が、財産を取得していない他の共同相続人に対して相続分相当額の支払いをする旨を定める方法もあります。(代償分割)

  • 遺産分割協議は、共同相続人全員で協議する必要があります。相続人を一人でも除外した遺産分割協議は無効です。
  • 相続人中に「未成年者」がいる場合には、未成年者について「特別代理人」の選任を裁判所に申し立て、特別代理人を含めた共同相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。